お一人の1回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1カ月(暦月)単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
直近の12カ月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります。
※ 70歳以上の方の「住民税非課税」区分の方については、多数回該当の適用はありません。
高額療養費は病院で支払った金額が暦月で一定額を超えた場合、その超えた金額が払い戻される制度です。先に医療費を支払う必要があり、申請から支払いまで3-4カ月かかります。
そのため、医療費が高額になることが分かっている場合、「限度額適用認定証」制度を利用することで、入院時の窓口での支払いをあらかじめ自己負担の上限額に抑えられます。
<例>
申請先は、通常の高額療養費の申請の場合と同じ窓口となります。
(たとえば、国民健康保険の場合は、市区町村の国保担当窓口です)
※一部を除き、数字等の情報は2024年10月時点の情報です。
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